
私たちは離婚するけれど子供に引越しや転校はかわいそうだわ。だからあなたがこの家から出て行って!私たちはこの家に住み続けますから!
離婚の話し合いでそれを納得した元夫なのですが、その後の生活は荒れていたのは風の噂であなたも知っていたはず。
そんな元夫がどうも元夫が自己破産しそう?
その時まだ元夫名義の住宅ローンの残る家に住む妻と子供はどうなるのでしょうか?
離婚した元夫が自己破産しそう?まだ住宅ローンが残る家に住む妻と子供は
離婚後も住宅ローンのことを曖昧(あいまい)にしている元夫婦の方も少なくありません。
でも、それってとっても大きなリスクを抱えたまま暮らしていることになるのです。
このように「離婚」に「住宅ローン」は大きな問題となります。
しかし、離婚するならば住宅ローンの問題からは目を背けてはいけないのです。
元夫が自己破産になるくらい元妻の住む家の住宅ローンの負担は厳しい
例えば離婚の原因が「夫の浮気」などの場合、夫が有責配偶者です。
その負い目もあることから住宅ローンは今のまま元夫が払い続けるという約束になるかもしれません。
あるいは子供の養育費の代わりに今のまま住宅ローンを払い続けるという約束になるかもしれません。、
あるいは家賃がわりに妻のあなたが住宅ローン支払いう分を肩代わりするというケースもあります。
元夫がずっと今の家の住宅ローンを払い続けると思っていましたか?
離婚した元夫からすれば、元妻と子供が住む家の住宅ローンを返済し続けるということは相当経済的に大きな負担です。
当初の数年間は負担できても、やがてギブアップというケースが少なくないのです。
元夫が住宅ローンを払わないと困るのはその家に住んでい元妻と子供です。
そしてそのことに気づくのは問題が深刻になってからなんです。
元妻からすれば元夫が住宅ローンを滞納していることになかなか気付くことはできないからです。
元夫が住宅ローンを延滞しても請求は元夫に行きます。
ですので、元夫の住宅ローンの返済状況を知る由がありません。
住宅ローンは数カ月連続で延滞すると一括請求となってしまます。(期限の利益の喪失)
そうなってしまうと売却せざるをえなくなり、差押がついた物件は通常の売却が困難であり競売手続きに入ってしまいます。
そうするともう元妻と子供がその家に住み続けることができなくなってしまいます。
ですので、元夫の住宅ローンの滞納に気づいた時には「競売手続きが開始されていた」ということは珍しくないのです。
そうなってしまうと、もはや打つ手は限られてしまい手遅れなんです。
もちろん競売で落札されてしまえば、そこに暮らしている元妻や子供に対抗要件はなくすぐに退去しなければなりません。
また、競売手続きが開始されると競売情報を見たパンチパーマで強面?の専門業者が続々を押し寄せてご近所さんいもバレてしまいます。
あえて住宅ローンを滞納する元夫もいる
元妻と子供が暮らしている家の住宅ローン。
いずれその負担に耐え切れなくなった元夫は頭を悩ますことでしょう。
「もう今まで通りこの家の住宅ローンの負担はできない。
売却したいから、この家から出て行ってくれないか?」
そんな元夫の提案に元妻が簡単に承諾なんかできるはずがありません。
「元からそういう約束だったでしょ」
そう言われたら元夫には返す言葉もありませんかたらね。
そこで元夫の最終手段は【住宅ローンの滞納】です。
そうすれば法的手続きで粛々と元妻を追い出すことができます。
元夫にも自己破産など法的制裁は受けることになりますが、それも時間が解決してくれます。
今のローン地獄から抜け出すために、そこまでする元夫もいることは知っておいてください。
元夫も子供との面会交流のために住宅ローンの支払いも続けていたのかも?
元夫名義の家に住み続けるということは、離婚後の暮らしにも少なからず影響してきます。
それは「子供との面会交流」でもいえます。
できれば、あまり子供と元夫との面会交流は避けたい場合が多いのではないでしょうか。
確かに世界の主流は離婚しても父と母が子育てに協力し合うというのが流れです。
しかし現実はそうとは限りません。
シングルマザーの暮らしは決して楽なものではありません。
子供にもそれなりの我慢をさせてしまうのはやむおえないのもまた現実です。
それなのに、たまに子供に会いに来る元夫が自分勝手な「父親面」(ちちおやづら)をして甘やかしすぎては困りものです。
それが元妻の本音ではいんでしょうか?
もちろん元夫にも子供との面会交流権はあります。
しかし、それを有利な条件にするためには元夫も元妻も対等な立場でいたいものです。
そのためにも「離婚と受託ローンの問題」は解決しておきたいものです。
元夫が自己破産する前に今の家を元妻の名義にするための住宅ローンの借り換えはかなりハードルが高い
当たり前ですが、元夫の住宅ローンが残る持ち家の名義を離婚を理由に元妻の名義に変更はできません。
名義変更をするのなら、いったん今の元夫名義の住宅ローンを完済しなければなりません。
そこで考えられるのは元妻への名義変更をするために行う住宅ローンの借り換えです。
しかし、このあたりを積極的に受け入れてくれる金融機関も少ないのも現実です。
さらにそのためには借り換えをする元妻にも厳しい前提条件が必要になってきます。
新たに住宅ローンの借り入れをする妻に安定的な収入があることが必須
新たに住宅ローンの借り入れを希望する妻に安定的な収入が証明できなければなりません。
安定的な収入とは
・正社員であること(パート収入は原則不可)
・勤続年数3年以上であること
が基本的な条件です。
結婚・出産でいったん職場を離れてしまった妻にとって新たに再就職も大変な時代です。
また子育てもあるので、仕事の選定も難しいものです。
もちろん、収入の額によって住宅ローン借入額も変わってきます。
元夫名義の住宅ローン残債額を完済できるだけの金額を借り入れできるだけの収入が元妻に必要となります。
民間の金融機関を例に年収別の借入可能額を早見表にまとめました。
年収(税込) | 借入可能額 |
---|---|
300万円 | 1,690万円 |
350万円 | 1,970万円 |
400万円 | 2,250万円 |
450万円 | 2,540万円 |
500万円 | 2,820万円 |
550万円 | 3,100万円 |
600万円 | 3,380万円 |
650万円 | 3,660万円 |
700万円 | 3,950万円 |
750万円 | 4,230万円 |
800万円 | 4,510万円 |
850万円 | 4,790万円 |
900万円 | 5,080万円 |
950万円 | 5,360万円 |
計算は次の条件で行っています。
審査金利:4.0%
住宅ローン審査のためだけに利用する金利で、実際の借入金利とは異なります。今後の金利上昇の可能性などを考慮し、現在は4.0%前後の審査金利を設定する金融機関が多いとさわれています。審査金利が低いほど借入可能額は多くなります。
返済負担率:30%
上記の審査金利で計算した借入金の返済が年収に占める割合です。多くの金融機関は返済負担率の上限を30%~35%程度に設定しています。
また、借入する住宅ローンとは別の借金がある場合はその返済分も含めて計算しなければなりません。
※他の借金(カードローンなど)は個人信用調査で金融機関はすぐにわかります。
返済期間:35年
多くの金融機関は住宅ローンの完済年齢を75歳~80歳までとしています。
ですので最長35年で住宅ローンが組めないこともあります。
住宅ローン借り換えのための必要書類を用意できない
借り換えであろうが所有者の名義変更するためには
・売買契約書(売主:元夫 買主:元妻)
も必要になりますし
・重要事項説明書
なども銀行融資には必要になります。
このあたりは専門の不動産会社でないと用意できません。
離婚による住宅ローンの借り換えに積極的な金融機関を探すのは難しい
ここで問題なのは
離婚による住宅ローンの借り換えに積極的な金融機関を探すのは一般の方には簡単ではありません。
さたに今の住宅ローンを借りている金融機関に離婚がバレても困ります。
元夫の住宅ローン滞納がわかったら自己破産される前にすぐに行動を起こしてください
今、多くの離婚した妻が驚くのは、ある日突然
「元夫が住宅ローンを滞納していて、銀行から督促状が来ています!どうしたらいいのですか?」
というものです。
離婚後数年間は住宅ローンを払い続けた元夫も払えなくなったことをその督促状で知るのです。
離婚後に元夫の住宅ローンの滞納がわかったらすぐに行動を起こしてください。
それはずばり任意売却です。
そうしないとすぐに競売にかかってあなたも子供も強制退去となります。
任意売却なら競売よりも有利になることがたくさんあります。
任意売却のメリットを知っておこう
裁判所から差押通知が来た後、そのままにしていると競売の手続きは粛々と進んでいってしまいます。
そこで早めに
「任意売却の道はないか?」
ぜひ探してみてください。
任意売却とは「金融機関や債権者と交渉して競売前に売却する」ことです。
この任意売却は通常の競売よりも有利になることが多いことをしておいてください。
①低い価格で落札されやすい競売よりも市場価格に近い価格で売却できる。
②引っ越し代などを捻出できる
③金融機関などの債権者との交渉で無理のない返済計画で再生が図れる。
④そのまま住み続けられる可能性もある。
⑤将来その家を買戻しをできる道もある。
①低い価格で落札されやすい競売よりも市場価格に近い価格で売却できる。
不動産の売却で競売はとても特殊な形態です。
それは
・参加者が特殊な人たちばかり
・物件の内覧ができない
・資料が限定的
・住宅ローンなどが使えない
という点です。
競売にかけられた所有者が競売に協力する義務はないからです。
競売に入札する人は裁判所の執行官が作成した資料でしか価値判断できないのです。
実際の現地の内覧はできません。
そのためにリスクを考えた価格でした入札できないのです。
その点、任意売却は所有者と弊社が協力して購入者を探します。
ですので、市場価格に近い価格での売却も可能になります。
②売却代金の中から引っ越し代などを捻出できる
競売で落札されてしまうと所有者はなにもできません。
落札された金額はすべて金融機関に借金返済分として回収されてしまいます。
しかし、任意売却では金融機関と抵当権抹消金額についても交渉します。
ですので、売買金額の中から引っ越し費用や売却費用なども捻出することができます。
③金融機関などの債権者との交渉で返済計画で再生が図れる。
住宅ローンの滞納の原因が病気やリスト・勤務先の倒産などの場合もあります。
そして、その住宅ローンの返済がある程度進んでいて残債が少なくなっている場合もあります。
つまり
「家はあるけどお金がない。
だから滞納に陥ってしまった」
そんな方が「住宅ローンを滞納してから放置している」ことも多いのです。
残債を少なくできる任意売却なら、金融機関と交渉して無理のない再建計画も立てることもできるのです。
たかが数百万円で自己破産するなんて、なんとももったいない話です。
任意売却なら自己破産も回避できることもあるのです。
④そのまま住み続けられる可能性もある。
競売で落札されて、今の家の退去を拒んでいると強制執行で立ち退きをさせられます。
任意売却なら
・リースバック
など今の家に住み続ける方法も可能性があります。
⑤将来その家を買戻しをできる。
例えば「リースバック」なら買戻しもできます。
さらにいったん親族などに買い取ってもらえるなら、将来買い戻すこともできます。
離婚した元夫が住宅ローンで自己破産しそうでも諦めないで!
離婚した元夫が自己破産で住宅ローンを任意売却で清算しようとしても任意売却にはデメリットもあります。
それは
- 販売活動に所有者の協力が必要
- 個人信用情報に傷がついてしまう
- 任意売却のタイムリミットを過ぎると競売
- 保証人になってくれた人に迷惑をかける
- 個人の判断だけで売却決定はできない(債権者の同意が必要)
- 再建計画に基づく売却後も残債分の支払いは続く
このあたりも慎重に見極めていかなければなりません。
まずは任意売却の専門家に相談してみましょう
任意売却でおすすめ業者は「ECエンタープライズ」です。
まずは相談から始めてみましょう。