離婚 住宅ローン 折半

離婚する時に頭の痛い問題は「住宅ローン」のことですよね。
多くの離婚の場合は子供のことなどを考えたら妻と子供は今のまま、この家に住み続けたいものです。
できれば離婚と同時に住宅ローンの問題もきれいに清算しておきたいものです。
参考:離婚後も妻が住むために住宅ローン借り換えの相談先は銀行じゃない

しかし、これが簡単なことではありません。
そこで、離婚後の住宅ローンは元夫と元妻で折半する
そんな解決策を考える離婚する夫婦に知っていおいて欲しいことがあります。
離婚後も住宅ローンを折半するケースってどんな場合でしょうか?
いろいろ複雑な事情が絡みあるのでなかなか簡単には分類もできませんね。

①夫単独名義の住宅ローンだが離婚後は夫が出ていき妻と子供がそのまま暮らす。
夫が子供の養育費代わりに住宅ローン折半文を支払う
妻は家賃代わりに住宅ローン折半分を支払う(夫に毎月渡す)

②住宅ローン残高以上で売却できないから時間稼ぎのため住宅ローンを折半する

これ以外にもさまざまな事情が複雑に絡んできます。

住宅ローンを折半する前に離婚の財産分与の考え方を理解しておく

離婚 財産分与

たとえ専業主婦であっても婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は基本的には夫婦の共同財産です。
ですから婚姻中に築き上げた財産は離婚の際には半分ずつするのが多いです。

※離婚するような夫婦ですから隠し財産はよくありますけど、マイホームは隠せません。

ここでマイホームの財産分与で問題になるのが
アンダーローン
住宅ローン残高<市場売却可能価格
オーバーローン
住宅ローン残高>市場売却価格
です。
よほどの熟年離婚(住宅ローンがほぼ完済)でない限り、たいていはオーバーローンとなります。
この場合は離婚による財産分与の対象とはなりません。

元夫が経済的に苦しくなって元妻に住宅ローン折半を迫ったケース

夫の心変わりで住宅ローン折半を迫られたケース

多くの離婚では財産分与のことをとても曖昧なままにしているケースがほとんどです。
弁護士をいれ、公正証書の離婚協議書まで作成してまで離婚する夫婦はまだまだ少数派です。
夫婦だけで作ったた普通の離婚協議書ではその強制力を持たせるにはさまざまな手続きが必要です。
また一般的に離婚の原因(不倫・浮気など)を作るのは夫のほうが多いですし、経済力も夫のほうがあるものです。

離婚の原因を作った罪悪感や子供の養育費代わりと思ってか、離婚当初はそのまま元妻と子供が暮らす家の住宅ローンを払い続けているケースも少なくありません。
しかし、それもやがて元夫は深い後悔をすることでしょう。
元夫自身の生活もあるのですから、生活費の2重負担はよほどの経済力のある男性しか無理な話なのです。

妻のあなたは住宅ローン折半分を支払う義務はありません
でも、それでは今の家を出ていく必要が出てきます。
しかし、そこはものの考え方でもあります。
仮に3,500万円の住宅ローン(元利均等35年・1.275%)なら毎月106,736円です。
その半分なら53,368円
おそらくその金額で今の住まいの広さやグレードの物件などないはずです。
家賃代わりに払って住み続けるのも一案です。

ただし、それを払い続けても自分の家にはならない

いつか夫名義の住宅ローンも払い終わって、売却するなりして離婚した夫婦の関係を清算しなければいけない時が来るでしょう。
しかし、法律的には元妻のあなたにはなんの権利もありません。
何十年も住宅ローンを折半で払い続けても死に金になる可能性は高いと思います。
では住宅ローンを折半して払うのだから登記名義も夫(1/2)妻(1/2)の共有名義に変えれば?と考える方もいると思いますが、夫名義の住宅ローンが残っている以上それは難しい話です。
銀行に無断で登記名義を変更すると一括返済を迫られかねません。

アンダーローンで住宅ローン折半を迫られても?

離婚 アンダーローン

アンダーローン
つまり住宅ローン残高以上に今の住まいの時価がある場合です。

例えば
売却可能価格  2000万円
住宅ローン残高 1000万円
です。
通常の離婚の財産分与では
1000万円のプラスがありますから夫500万円、妻500万円の財産分与です。

しかし、問題は夫が慰謝料としてその500万円を妻に差し出しても問題は住宅ローンの名義人です。
登記名義を換えるにはあくまでいったん夫の住宅ローンの完済をしなければなりません。
このプラスの売却益はあくまで売却した時に手に入れることが出来るお金です。
いくら住宅ローン残債額以上に売れるといっても絵に描いた餅状態でもあります。

残っている住宅ローン残債をどこからか工面するか?住宅ローンを妻で借り直すしか名義を妻に換える方法はありません。
先ほどの例と同じく、今の夫名義の住宅ローンのまま妻が住宅ローンを折半しつづけてもその分が将来自分のものになるわけではありません。

夫が経済的に苦しくなって連帯保証人の元妻に住宅ローン折半を願い出てきたら?

夫が経済的に苦しくなって連帯保証人の元妻に住宅ローン折半を願い出てきた

離婚をして何年も経ってからも元夫から経済的な援助を元妻に求めてくるケースもあります。
それは「元夫が住宅ローンを払えなくなってきた」ケースです。
これが一番悲惨な事例でもあります。
離婚したんだからもう赤の他人!私には関係ありません!」と突っぱねたいところなのですが
離婚に際し元妻が家を出て行っても、住宅ローンの連帯所証人の義務からは逃げられません。
住宅ローンの苦しくなった元夫が連帯保証人の元妻に住宅ローン折半を申し出てくることもあるのです。
「そんなこと私には関係ありません」と元妻が突っぱねても、元夫が住宅ローンを滞納すれば銀行から連帯保証人である元妻に督促が来ます。
もちろんアンダーローンであれば「売って完済しろ!」と元夫に迫ることもできますが、あなたが三行半(みくだりはん)を下した元夫です。
そんな英断はできないでしょう。
きっとズルズルと結論を先延ばししかねないでしょう。
そうすると銀行は次の一手競売という最終借金取り立て策を講じてきます。
競売は特殊な売却方式のため市場価格よりもかなり低く落札されてしまいます。
その競売落札価格で足りなかった住宅ローン残債分は競売後にも連帯保証人にも請求が来ます。
そんな取り立ては元夫のところに行ってください」は通用しません。
それが連帯保証人の意味なのです。
連帯保証人の元妻と債務者の元夫は一蓮托生なのです。
連帯保証人が代わりに弁済して、その弁済分のことを話し合うのは銀行ではなく元妻と元夫なのです。

離婚で住宅ローンの折半をするなら期限付きにする

離婚で住宅ローンの折半をするなら期限付きにする

本来は離婚による住宅ローンを折半にする必要はありません。
それに私がいつも口を酸っぱくして言っている
「離婚するなら住宅ローンでもきっちりと縁を切りなさい」
とおすすめしています。
だからこそ
「元妻と子供が住むのなら面倒でも住宅ローンを借り換えて名義を換えておいて下さい」
とお願いしているのです。

しかし、子供の教育の問題や元妻の経済的自立のために時間が必要な場合も多いと思います。

もし、離婚で住宅ローンを折半しなければいけない事情があるなら期限付きで考えていおくことをおすすめします。